ジョージア · アルメニア · ウクライナ

日本人夫婦のための
海外代理出産

医学的適応のあるご夫婦に、法律で代理出産が認められた3か国のプログラムをご案内します。費用も、日本に帰国したあとの手続きも、包み隠さずお伝えします。

目次

  1. 日本では代理出産ができない理由
  2. お子様の国籍と戸籍──最も重要な論点
  3. 当社が行うこと/ご夫婦と弁護士が行うこと
  4. 3か国のプログラム
  5. プログラムの流れ
  6. 費用
  7. 対象となる方
  8. よくあるご質問
  9. ご相談

お子様の国籍と戸籍──最も重要な論点

費用よりも先に、ここをご理解いただきたいと考えています。多くのエージェンシーが十分に説明しない部分です。

日本の法律では「産んだ女性」が母になります

日本の民法では、母子関係は分娩の事実によって決まると解釈されています。2007年の最高裁決定でも、自らの卵子を用いた場合であっても、懐胎・出産していない女性との間に母子関係は認められないと判断されました。2020年の生殖補助医療法でも、出産した女性を母とすることが定められています。

つまり、ジョージアやウクライナでご夫妻のお名前が記載された出生証明書を取得しても、日本ではそのまま受理されるとは限りません。日本の制度上、法律上の母は代理母とみなされます。

お子様が日本国籍を得るための鍵──胎児認知

日本の国籍法では、出生の時点で日本人の父または母との間に法律上の親子関係があることが必要です。日本の制度から見ると、お子様は「日本人の父」と「外国人の母(代理母)」の間に生まれた子にあたり、両者は婚姻していません。

この場合、法務省の見解では次のようになります。

お腹の中にいる間に父が認知した場合(胎児認知)──出生により日本国籍を取得します。
出生後に認知した場合──出生による日本国籍の取得は認められず、別途、法務大臣への届出が必要になります。

胎児認知は妊娠中に行う手続きです。出産後では取り返しがつきません。だからこそ、日本の家族法弁護士にはプログラムを始める前にご相談いただきたいのです。

3か月という期限

海外で生まれたお子様の出生届は、生まれた日を含めて3か月以内に提出しなければなりません(戸籍法第49条)。さらに、お子様が出生により外国籍も取得している場合は、同じ期間内に国籍留保の意思表示が必要です。これを行わないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(国籍法第12条)。

手続きは、帰国後ではなく現地の日本大使館・領事館で行うことになります。

お母様が戸籍上の母になるために──特別養子縁組

帰国後、奥様は家庭裁判所の特別養子縁組により、戸籍上の母となることができます。特別養子縁組では、代理母との法的な親子関係は終了します。

この一連の手続きは日本の制度の中で行われるものであり、当社が代行することはできません。だからこそ、私たちは早い段階で日本の弁護士に入っていただくことをお願いしています。

当社が行うこと/ご夫婦と弁護士が行うこと

責任の範囲をはっきりさせておきます。曖昧なまま進めることが、いちばんの危険だと考えているからです。

Novaparent が行うこと

  • 代理母のマッチングと全ての医学的検査
  • 体外受精・胚移植(プランによります)
  • 妊娠中の医療管理と出産
  • ご夫妻のお名前が記載された出生証明書
  • アポスティーユ・翻訳・DNA鑑定の手配
  • 大使館への書類提出時の現地サポート
  • 渡航・滞在・移動の手配
  • 創業者による一貫した窓口対応

ご夫婦と日本の弁護士が行うこと

  • 胎児認知(妊娠中に行う手続き)
  • 出生届・国籍留保(3か月以内
  • お子様の旅券・渡航書類の申請
  • 帰国後の特別養子縁組(家庭裁判所)
  • 日本の戸籍への反映

日本側の手続きは日本の制度の中で行われるものであり、当社が代行することはできません。当社がお約束するのは、現地でのプログラムと、ご夫妻のお名前が記載された出生証明書、そして日本側の手続きが滞りなく進むよう、必要な書類を正確に整えることです。

3か国のプログラム

いずれの国も代理出産が法律で認められており、出生証明書にはご夫妻のお名前が記載されます。費用は3か国とも同一です。

ジョージア

1997年から代理出産が法律で認められており、この分野で最も長い法的な蓄積があります。出生登録は行政手続きで行われ、通常は裁判手続きを要しません。提携クリニックはトビリシにあります。期間の目安は14〜20か月です。

アルメニア

明確で新しい法的枠組みがあり、裁判手続きや養子縁組を経ずに、ご夫妻が出生時から親として登録されます。提携クリニックはエレバンにあります。期間の目安は12〜18か月です。

ウクライナ

ヨーロッパで最も確立した法的枠組みのひとつです。出産後ただちにご夫妻のお名前で出生証明書が発行されます(ウクライナ家族法第123条)。提携クリニックはキーウとリヴィウにあります。期間の目安は12〜18か月です。

ウクライナについては、現在の情勢を踏まえ、より安全な地域での運用と、必要に応じた代理母の移動を含めて計画します。ご不安があれば、ジョージアまたはアルメニアをご提案します。

プログラムの流れ

当社 は当社が行う工程、弁護士 は日本側でご夫婦と弁護士が行う工程です。

1

無料相談当社

ご状況と医学的適応をうかがい、どの国が適しているかを一緒に検討します。費用はかかりません。

2

日本の家族法弁護士へのご相談弁護士

プログラム開始前に、胎児認知・出生届・国籍留保・特別養子縁組の段取りを確認していただきます。この順番が重要です。

3

ご契約と準備当社

条件を明記した契約を締結し、医療書類の準備を進めます。

4

代理母のマッチング当社

すでに健康なお子様を出産した経験があり、医学的・心理的・社会的な審査を通過した女性のみをご紹介します。

5

体外受精・胚移植当社

採卵・受精を行い、必要に応じて着床前検査(PGT-A)を実施したうえで胚移植を行います。

6

妊娠中──胎児認知弁護士

妊娠が確認されたら、弁護士とともに胎児認知の手続きを進めていただきます。出産後には行えません。

7

妊娠期間中のケア当社

定期的な検診と経過のご報告を行います。

8

出産と出生証明書当社

提携医療機関で出産し、ご夫妻のお名前で出生証明書が発行されます。アポスティーユ・翻訳・DNA鑑定を整えます。

9

大使館での出生届・国籍留保弁護士

出生から3か月以内。現地の日本大使館・領事館で手続きを行い、お子様の渡航書類を取得します。当社は現地での同行と書類面をお手伝いします。

10

ご帰国と特別養子縁組弁護士

ご帰国後、家庭裁判所の特別養子縁組により、奥様が戸籍上の母となります。

費用

3か国とも同一の料金です。追加の隠れた費用はありません。お支払いは3回に分けた銀行送金(SWIFT)です。

プラン費用内容
スタンダード47,000 米ドルすでに凍結胚をお持ちの方向け。体外受精は含まず、胚移植1回。
コンフォート60,000 米ドル体外受精1周期、胚移植は最大3回まで。
プレステージ75,000 米ドル卵子提供を含む体外受精、胚移植は回数無制限。
プレステージ デュオ130,000 米ドル2人の代理母、2つの妊娠、2人のお子様。

円換算額は為替相場により変動するため、確定額としてはご案内しておりません。ご相談の際に、その時点の目安をお伝えします。
渡航費・滞在費、および日本国内の手続き(弁護士費用・家庭裁判所の費用など)は含まれません。

対象となる方

私たちは、すべての方をお引き受けしているわけではありません。

お力になれる方

  • 法律婚のご夫婦(男女)
  • 医学的適応のある方(子宮の欠如・摘出、反復する着床不全、妊娠が命に関わる疾患など)
  • 診断書をご用意いただける方
  • 制度の現実を理解したうえで進めたい方

当社が適さない方

  • 医学的適応のない方
  • 事実婚・同性のカップル、独身の方(現地の法制度上、対象外です)
  • 結果の保証を求める方
  • 日本側の手続きも当社に代行してほしい方

よくあるご質問

日本で代理出産はできますか?

日本には代理出産を明確に禁止する法律はありませんが、日本産科婦人科学会の会告により、国内の医療機関では実施されていません。そのため、海外で行うことになります。

生まれた子どもは日本国籍を取得できますか?

日本の法律では出産した女性が母とされるため、海外の出生証明書がそのまま受理されるとは限りません。日本国籍の取得は、胎児認知・出生届・国籍留保といった日本側の手続きに左右されます。プログラム開始前に日本の家族法弁護士へご相談ください。

なぜ弁護士に先に相談する必要があるのですか?

胎児認知は妊娠中にしか行えない手続きだからです。出産後では、お子様が出生によって日本国籍を取得することはできなくなります。順番を誤ると取り返しがつきません。

代理母はどのように選ばれますか?

すでに健康なお子様を出産した経験のある女性のみが対象です。全員が医学的検査、心理評価、犯罪歴の確認、生活状況の確認を経ています。

何回渡航が必要ですか?

通常は2〜3回です。1回目はご主人の精子採取のため、最後は出産と書類手続きのためです。日程はご事情に合わせて調整します。

日本語で相談できますか?

日本語での対応を準備しています。現時点では通訳を介したご案内となる場合があります。ご相談の際にお知らせください。

ご相談

30分ほど、費用も義務も一切ありません。売り込みもいたしません。ご状況をうかがい、どの国が適しているか、そして日本側で何が必要になるかを一緒に整理します。

お問い合わせをいただいたのち、1営業日以内にご返信します。いただいた情報は第三者に共有せず、厳重に取り扱います。

運営者情報

事業者名Novaparent Surrogacy(個人事業主 Andrew Khodonovych)
登録国ウクライナ
登録番号2659202114310(2020年9月21日登録)
所在地Pechers'kyi descent 15, Kyiv 02000, Ukraine
連絡先[email protected]
事業内容ジョージア・アルメニア・ウクライナにおける代理出産プログラムのご案内

免責事項。本ページの内容は情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。日本の制度に関する記述は、法務省・外務省の公表資料に基づいていますが、制度や運用は変わり得ます。お子様の国籍・戸籍に関する手続きは、必ず日本の家族法弁護士および管轄の大使館・領事館にご確認ください。当社は特定の結果を保証するものではありません。