プログラムの流れ
代理出産の流れ──12のステップ
契約からご帰国までの目安:12〜18か月(ジョージアは14〜20か月)
プログラムは、現地で当社が行う工程と、日本国内でご夫婦と弁護士が行う工程が並行して進みます。どちらが欠けても完結しません。特に、胎児認知と出生届には期限があります。
当社 Novaparent が行う工程 弁護士 ご夫婦と日本の弁護士が行う工程
無料相談当社
ご状況と医学的適応をうかがいます。ジョージア・アルメニア・ウクライナのどこが適しているかを一緒に検討し、日本側で必要になる手続きの全体像もご説明します。費用も義務も一切ありません。
目安:所要:30分ほど
日本の家族法弁護士へのご相談弁護士
プログラムを始める前に、日本の弁護士に入っていただきます。胎児認知・出生届・国籍留保・特別養子縁組の段取りをここで確認します。この順番を誤ると、あとから取り返しがつきません。
目安:開始前に必ず
医学的評価とプログラムの決定当社
診断書と検査結果を拝見し、どのプランが適切かをご提案します。すでに凍結胚をお持ちであればスタンダード、体外受精から始める場合はコンフォート、卵子提供が必要な場合はプレステージです。
目安:1〜2週間
ご契約当社
費用・回数・条件をすべて明記した契約を締結します。お支払いは3回に分けた銀行送金で、最初にすべてをお支払いいただくことはありません。
目安:—
代理母のマッチング当社
すでに健康なお子様を出産した経験のある女性のみが候補となります。医学的検査、心理評価、犯罪歴の確認、生活状況の確認をすべて通過した方をご紹介します。
目安:4〜8週間
体外受精と胚移植当社
ご主人の精子採取のため、1回目のご渡航をいただきます。採卵・受精を行い、必要に応じて着床前検査(PGT-A)を実施したうえで、代理母に胚移植を行います。
目安:2〜3か月
妊娠確認後──胎児認知弁護士
妊娠が確認されたら、弁護士とともに胎児認知の手続きを進めていただきます。これはお子様が出生により日本国籍を取得するための鍵となる手続きで、出産後には行えません。
目安:妊娠中
妊娠期間中のケアとご報告当社
定期的な検診を行い、経過を随時ご報告します。代理母には専任のコーディネーターがつきます。
目安:約9か月
出産と出生証明書当社
提携医療機関で出産します。ご夫妻のお名前が記載された出生証明書が発行されます(ウクライナ・アルメニアは出産後ただちに、ジョージアは行政手続きを経て)。アポスティーユ・翻訳・DNA鑑定を整えます。
目安:出産後1〜2週間
大使館での出生届・国籍留保弁護士
出生の日を含めて3か月以内。現地の日本大使館・領事館で出生届を提出し、必要な場合は国籍留保の意思表示を行います。期限を過ぎると、お子様は出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。当社は現地での同行と書類面をお手伝いします。
目安:3か月以内
お子様の渡航書類とご帰国弁護士
大使館での手続きを経て、お子様の渡航書類を取得し、ご帰国いただきます。
目安:4〜8週間
特別養子縁組弁護士
ご帰国後、家庭裁判所の特別養子縁組により、奥様が戸籍上の母となります。代理母との法的な親子関係は終了します。
目安:帰国後
ふたつの期限を、もう一度。
① 胎児認知は妊娠中にしか行えません。出産後では、お子様が出生により日本国籍を取得することはできなくなります。
② 出生届と国籍留保は、出生の日を含めて3か月以内。過ぎると、お子様は出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(戸籍法第49条・国籍法第12条)。
うまくいかなかったときは
順調に進まないこともあります。そのときにどうなるかを、あらかじめお伝えしておきます。
最初の胚移植が成功しなかった場合は?
妊娠中に流産となった場合は?
代理母が気持ちを変えることはありませんか?
早産や合併症が起きた場合は?
ウクライナの情勢が悪化した場合は?
私たちの事情が変わった場合は?
まずはお話を聞かせてください
30分の無料相談。費用も義務もありません。